相談料・着手金と報酬・手数料

 1回(概ね30分)について5,000円

但し、紹介者のある方は初回相談を無料で対応しております。
紹介者の例
 ①当事務所が法律顧問をお受けしている会社の方
 ②税理士・司法書士・社会保険労務士など法律関連士業の方
 ③商工会議所・商工会などの中小企業関連団体
 ④その他
 
当事務所は、民事法律扶助の利用をお勧めしております。
民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的なトラブルにあった時に相談料を援助したり、弁護士費用の立て替えを行う制度です。なお、扶助を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。
※法テラスのホームページ
 
債務に関する相談料は無料です(民事法律扶助の要件を満たす方については、上記の相談扶助のお申し込みをお願いします)。
 
以上のような制度により、安心して気軽に法律相談をお受けいただくことができます。 

 着手金とは、 弁護士が依頼に応じて事件処理に着手するために必要なもので、委任契約の際に受領し結果のいかんにかかわらず返還されません。
報酬金とは、交渉や訴訟の結果得た利益や請求された金額と実際に支払うことになった額との差額に基づいて算出するものです(したがって、成果が得られなかった場合は報酬は発生しません)。着手金とは別のもので事件終了後に頂きます。
それぞれの算出方法は以下のようになっております。
 
 
民事事件・家事事件の着手金と報酬
 
 
破産・倒産事件の着手金と報酬
 
 
以上は、費用の上限あるいは目安であり、事件を受任するにあたっては、費用(着手金・報酬・預り実費など)の具体的な額や算出方法を記載した契約書を作成してご説明し、安心してご依頼いただけるよう努めております。
また、経済的利益が高額であるのに内容簡明な事案、逆に困難な事案(勝訴の見込みが充分とは言えないなど)、その他の事情で着手金の負担が過大と思われる場合は、上記の計算方法から着手金を減額します。
なお、具体的な事件処理の費用についても民事法律扶助制度が利用でき、当事務所では同制度の利用をお勧めしています。
 各種契約書面作成その他の手数料については、お問合せください。