離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚(裁判上の和解による離婚)という種類があります。
①⇨②⇨③の順番で進んでいき、いずれかの段階で、離婚の成立その他の結論に至ることになります。
このような進行に沿って以下のような点がポイントになります。

 [ポイント1]…別居の時期は?

協議離婚の場合はともかく、調停、裁判と進行する場合、同居には辛いものがあります。そのため、実家その他、別居後の居住先を探さなくてはいけないのか?そのタイミングは?といったことが問題となります。

[ポイント2]…別居の後の生活は?

別居後の生活は経済的に大丈夫ですか?
別居前後、速やかに婚姻費用分配調停を申し立てましょう。別居後の生活費を請求する調停です。別居により生活費を渡してくれないという状況も予想されます。もし、この調停をしないまま、長期間が過ぎてしまった場合、過去の生活費の請求は基本的にできませんので注意が必要です。
なお、生活費をもらえても経済単位が別れることによって住居費その他が2倍になることから、夫側も妻側も経済的に苦しくなることが予想されます。

[ポイント3]…親権

離婚後、お子さんの親権を希望される方が多いと思います。
親権の決定にあたっては、女性が有利な場合が多いですが、生活の「現状」も重視されます。つまり、どちらかがお子さんを養育されていて特に問題がなければ親権者として指定されやすいということです。
ですから、親権を希望されるのであれば、お子さんとともに別居という形が望ましいですし、自然です。

[ポイント4]…慰謝料

慰謝料の請求ができる事案は限られます。①不貞行為や暴力など明らかに有責な事由が相手方にあること、②これらが立証できること、③相手方に支払い能力があること。
これらの条件を満たす事例は一部ですので、感情的には理解できる場合は多いのですが、慰謝料に拘るのは得策ではないと考えられる事例がままあります。

[ポイント5]…財産分与

慰謝料よりも、養育費や財産分与を優先的に考えるべきでしょう。
財産分与は、夫名義、妻名義にかかわらず、足して半分というのが基本です。
場合によっては、お子さん名義の資産も財産分与の対象となることがあります。